- 訪問看護のご利用を検討する
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介護保険の対象となる可能性を検討する
※介護保険の該当/非該当は年齢や疾患などで異なります。 -
ありの方介護保険が適応
- 1.介護保険の申請
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2.要介護・要支援認定
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要支援1・2の方地域包括支援センターで
介護予防ケアプランを作成します。 -
要介護1〜5の方介護支援専門員がケアプランを作成します。
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非該当なしの方医療保険が適応-
40歳未満
- 難病、がん、小児疾患、精神疾患など医師が必要と認めた人
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40歳以上65歳未満
- 40歳未満と同様
- 介護保険の特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)
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65歳以上
- 介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人
※要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、
精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。 - 主治医による訪問看護指示書の発行
- 訪問看護ステーションとご契約
- 訪問看護計画に基づき訪問看護を開始します。